◆◆相続税とは◆◆
亡くなられた方の遺産を相続したときに課税される税金『相続税』。相続税とは、いったいどのようなものなのでしょうか?
まず、最初に、相続税の基本的な考え・計算方法と、有効な『相続税対策』を皆さんと整理してみましょう。
◎ 相続税の算出方法
基本的な相続税は下記の方法から算出されます。
「各相続人の法定相続分に対応した金額 税率 相続税控除額 」
1000万円以下の場合 10% 0万円
1000万円〜3000万円以下の場合 15% 50万円
3000万円〜5000万円以下の場合 20% 200万円
5000万円〜1億円以下の場合 30% 700万円
1億円〜3億円以下の場合 40% 1700万円
3億円を超える場合 50% 4700万円
「相続税控除」とは、
1. 基礎控除 5000万円 + (1000万円×法定相続人の数)
2. 生命保険金
3. 死亡退職金は法定相続人の数×500万まで
が非課税となる。
◎法定相続人って誰?
法定相続人とは、相続をされる権利のある方のことを指します。基本的な法定相続人と配偶者の相続分は下記ののようになります。
配偶者と子供 2分の1 2分の1
配偶者と直系尊属 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1
◎控除ってどんな種類があるの?
配偶者控除、未成年控除、障害者控除などのほか、税の二重課税を防止するためなど、下記の控除があります。
なお、納付すべき相続税のある人や配偶者の控除などの特例を受ける人は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に所轄税務署へ申告書を提出し、納税しなければなりません。
・配偶者控除
配属者は次のいずれか高い金額に対する相続税を控除する事が出来ます。
1. 法定相続分
2. 1億6000万円
・未成年控除
相続人が法定相続人で未成年の場合、満20歳に達するまでの年数(端数は1年と計算)に6万円を乗じた金額を差し引くことができます。
・障害者控除
相続人が法定相続人で障害者の場合は、一般障害者は満70歳に達するまでの年数(端数は1年と計算)に6万円を乗じた金額を、また重度の障害をもつ特別障害者は12万円を乗じた金額を相続税額から差し引くことができます。
・外国税額控除
相続により取得した財産の中に国外財産があり、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、二重課税を防止するために相当分をその者の相続税額から控除します。
・相続税の2割加算
相続により財産を取得したものが、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の場合は、そのものの税額に20/100に相当する金額を加算します。ただし、加算後の税額が取得した課税価格の70/100を超えるときには70/100の金額とすることになっています。
・相次相続控除
相次相続とは、相次いで相続が起きることをいい、今回の相続の開始前10年以内に別の相続があり、その際に相続税を支払った相続人については、一定額が控除されます。
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◆◆相続税対策ってどうすればよいの?◆◆
さて、前記のように相続税に対する様々な控除があるものの、一体どのようにすれば税金の支払を最小限に抑えることができるのでしょうか?
控除上手に活用する方法のひとつが、土地資産を活用した相続税対策です。
「相続税対策にはアパート・マンション経営だ!」という言葉をよく耳にしますが、はたしてどのような理由・仕組みでアパート・マンション経営が相続税対策に役立っているのでしょうか。
以下に簡単に、そのしくみを整理してみます。
◎基本的な宅地・家屋の相続税評価のしかた
土地や建物を所有し、それが相続の対象となる場合、土地や建物の価値から相続税が算定されます。
預金などの現金がまったく残されていなくても、基礎控除額以上の価値がある土地や建物を相続すれば、相続税を支払わなければならないのです。
相続税の評価とは取引時点の価格で評価されるわけではなく、市街地の宅地は路線価で、その他の宅地は倍率方式で評価されます。
一方家屋の相続税評価は固定資産税評価額で評価されますが、この価格は新築の木造家屋で建築費の5〜6割、新築の鉄筋コンクリート造で6〜7割程度の評価となります。
◎アパート・マンション建設することによる相続税の控除
土地を相続するとき、それが宅地の場合、その宅地の一定面積までの部分については、相続税評価額が軽減されます。
・土地 減額率
住宅用敷地 80% 240平方メートルまで
アパート・マンション用地 50% 200平方メートルまで
また、アパート・マンションは、一般住宅に比べ相続税評価が3割安になります(借家権割合が控除されます)。
・計算方法
アパート・マンション家屋の評価 = 通常の建物の評価 × ( 1 - 借家権割合 )
さらにアパート・マンション用地は相続税評価が軽減されます(貸家建付け地の評価減が適用されます)。
・計算方法
アパート・マンション宅地の評価 = 通常の宅地の評価 × ( 1 - 借家権割合 × 借地権割合 )
以上のしくみを理解し、上手に活用することで相続税の節約がはかれるわけです。
◎相続税対策を行うにあたって
相続税対策を考える場合、下記の3つのポイントを念頭におく必要があります。
1. 節税対策
2. 納税資金対策
3. 争族対策(身内間のトラブル防止)
の3点ですが、特に地主さんの場合は、これらの対策に土地の有効活用対策が密接な関連をもってくることを認識しなければなりません。
また、土地利用の基本的な考え方は、相続税対策が第一義ではなく、有利な土地活用を行った結果、それが相続税対策につながったと考えるべきです。
よくある失敗例は、相続税対策だと勧められて借金をしてアパート・マンションを建設し、相続税の支払いを減らしたが、アパート・マンションの入居者がなく、家賃収入が得られず借金返済に窮するというもの。
「有利な土地利用」という視点が欠落し、ただ相続税対策のみを考えた結果がそういう事態を招きます。
相続税対策では、建築関係や不動産関連業者、銀行などがさまざまな提案を行います。
けれどもその提案が、将来にわたって有利なものであるかをよく見極め、判断する必要があります。
判断のために、認定不動産管理士(CPM)など信頼できる専門家のコンサルを受けることも、ひとつの方法です。
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◆◆まず資産の把握◆◆
資産とは、不動産、預貯金、上場株式、公社債などがあげられます。
税額は、それら資産の評価額から割り出されるので、資産の把握が出来ていない限り相続税対策は出来ないのです。
まず、所有資産は誰が何をどのくらい持っているのか、きちんと理解、把握しておきましょう。
◎不動産資産
不動産資産を簡単に把握する方法としては、固定資産税を支払うときに役所から送られてくる一覧表を見る事です。ここに全ての記載があるはずです。
一覧表をどこかにしまって、分からなくなってしまったという方は、役所の資産税課へ行き「名寄(なよせ)をください」と言っていただければ、役所で用意をしてもらえます。
地方に資産をお持ちの場合は、その地の市役所、区役所または役場から郵送で送ってもらえます。手続きについては、各役所に電話で問い合わせれば、郵送方法を教えてもらえるはずです。
◎預貯金資産
金融機関の口座も一覧表を作っておくと良いでしょう。
もしも通帳を紛失してしまった金融機関があれば、窓口で通帳を再発行してもらってください。
◎預貯金資産
金融機関の口座も一覧表を作っておくと良いでしょう。
もしも通帳を紛失してしまった金融機関があれば、窓口で通帳を再発行してもらってください。
口座が分からず被相続人が相続できない口座が出た、といった事にならないためにも必要な作業なのです。
◎上場株式会社・公社債資産
これについても同様、資産を作っておくと良いでしょう。
有価証券を購入したのに株式会社や債券の証書がない場合は、購入した証券会社などに問い合わせて、必ずそろえておきましょう。
◎その他の資産
以上のほかに、その他の資産として絵画や貴金属など市場価値の存在するものも相続資産に入ります。
よって、これも一覧に記しておく必要があります。
これらの資料が整って、相続税評価額の計算が始まるのです。すべてを把握していないと、正確な評価が出来ません。
相続に対する疑問を解くためにはまず資産状況を把握しましょう。
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◆◆相続税評価額◆◆
相続税は、相続税評価額に対して課税されます。それでは、相続税評価額とはなんでしょうか?
相続税を計算する上において、財産はすべて時価で評価することになっています。
相続税では、課税の公平のために財産評価基本通達を定めています。
これに基づき評価することにより課税の統一を図っているのです。
土地や建物など、それぞれに以下のような評価の方法があります。
◎土地の評価
1.路線価方式
土地の評価はこの方法が一般的です。
国土交通省が発表している公示地価の8割の水準を目安に専門家が評価して、国税庁が毎年夏頃に公表している基準が「路線価」で、全国の税務署や国税庁ホームページで路線価図を閲覧することができます。
また、全国約40万地点の標準宅地の平均路線価と、都道府県庁所在地の最高路線価は新聞で公表されています。
この路線価に土地の面積をかけたものがその土地の評価額です。角地だったり、間口が狭くて細長い土地だったり、がけ地だったりすると評価額の調整が行われます。
2.倍率方式
倍率方式とは、路線価が付いていない場所のときの評価方法で、固定資産評価額をもとに計算します。
借りている土地や貸している土地がある場合は下記のような方法で求められます。
借りている土地の場合は、上記で求めた金額に借地権割合(30%か40%)をかけます。
借地権割合は、その土地の場所によって決まっています。
◎建物や貸家の評価
自用家屋の評価は固定資産評価額が家の評価額となります。
アパートなど貸家の評価は、固定資産評価額から借家権割合(大阪40%、その他30%)相当額を控除したところにより評価します。
◎預貯金の評価
預貯金については、課税時期の預け入れ残高がそのまま評価額となります。
なお、定期預金などは、課税時期までの利息を加えて評価します。
◎上場株式の評価
市場価格のある上場株式は、その市場価格すなわち時価により評価します。
この場合、次のうちもっとも低い価額をもって評価額とします。
1.課税時期の市場価額
2.課税時期の属する月の毎日の市場価格の月平均額
3.課税時期の属する月の前月の毎日の市場価格の月平均額
4.課税時期の属する月の前々月の毎日の市場価格の月平均額
◎公社債等の評価
1.公社債
公社債の評価は、券面額100円当たりの価額を基準として評価します。
2.利付公社債の評価
利付公社債は、市場価格に利息を加えることにより評価します。
3.割引発行の公社債
割引発行の公社債は、市場価格のみで評価します。
相続税の計算をする前に、まず上記のような資産の把握をしなければ、人生設計や相続税対策はできません。 多くの方は自宅の固定資産評価額さえしらないのが現状です。
ご自身の資産はご自身の家=○○家の財産です。それらを守ることが、相続とういう大切なプロジェクトだと考えましょう。
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