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CO中毒事故問題への冨士鉱油グループの取り組み * FE式問題の背景に旧型湯沸器問題あり!

FE式湯沸器事故では、当社のお客様で対象機種を設置しているケースは、神奈川、千葉、長野の3エリアで合計9件ありました。たまたまこのメーカーの製品をあまり取り扱っておらず、お客様名は短時間で判明。このうち3件が空き家で、うち2件は別荘であることが分かりました。したがって、実際に常時使われているお客様は6件だったので、すぐ連絡を取り、メーカー担当者と一緒に交換、もしくは点検して安全を確認しました。
しかし、換気の不備などによるCO中毒事故は待ってくれません。そこで、冨士鉱油グループでは、エンドユーザー向け情報紙「Cheer’s通信」を通じて、注意換気を頻繁に行っています。
例えば「1月号」では、高温や水蒸気が出る可能性があると報道された「シャワー付きBF式ふろがま」について、対象機種や該当品の見分け方、問い合わせ窓口を写真・表入りで紹介して注意を喚起しました。この号ではさらに、需要期である冬場の事故を防ぐ狙いから、換気に関する記事を「ガス事故を防ぐためにご注意いただきたいこと」として掲載。
原子力安全・保安院の資料データを用いて、①ガス器具を使用するときには「換気扇を回す」など換気に注意する(ガスの燃焼には外からの空気が必要。ガスによる死亡事故の大半はCO中毒によるもの)、②煙突(排気筒)の付いたガス機器を使用するときには外れなどによりCO中毒の危険がある(煙突が外れていないかなど、日ごろからご自身で確認するようにしたい)、③屋外式のガス機器なら、屋内にCOは発生しない(屋内式でも安全機能が付いていれば死亡事故を予防できる)と紹介。煙突に関しては、外れのほか、穴があいたり、ぐらついたり、また鳥の巣や落葉が詰まっていないか、さらに地震・水害のあとは確認するよう、注意を喚起しました。
湯沸器事故では、点検・回収の該当機種(FE式)以外にも、安全装置(不完全燃焼防止装置)の付いていない小型湯沸器が多く残されていることが、安全・安心を追求するうえでの潜在的な不安要因となっています。いかに「換気に注意」を訴えても、ヒューマンエラーはなかなか防ぎきれません。
そこで、そのような旧型湯沸器の一掃を目的とし、2月から4月までのまでの3カ月間、グループ挙げて「旧小型湯沸器取替えキャンペーン」を展開することにしました。さっそく「2月号」にも掲載し、昭和63年以前に製造され不完全燃焼防止装置の付いていない小型湯沸器を、「取替え工事費用込み9,800円」で“不完全燃焼防止装置+消し忘れ防止装置+立ち消え安全装置”付きの最新タイプへ取り替える運動を開始しました。

小型湯沸器問題の浮上で対策活動も第2幕へ!

安心宣言させてください!
でも、CO中毒事故問題はこれが終わりではありませんでした。経産省が2月9日、「安全装置が付いた小型湯沸器でもCO中毒死亡事故が発生している」と公表し、2幕目が開いたのです。経産省は同16日になって「開放式瞬間湯沸器のCO中毒事故防止対策について」を打ち出し、日連、ガス関係4団体、そして経産省が相次いでCO中毒事故防止対策を掲げ、ガス業界に急いで対策措置を講じるよう求めてきました。(対策措置の概要は3ページで紹介)
しかし、小型湯沸器問題では対象数があまりに多いので、迅速かつ着実に周知・点検作業を進めていくことが大切。冨士鉱油グループでは「3月号」と「4月号」で“あんしん宣言をさせてください”と銘打ち、お客様にガス器具をより安全に、そしてより安心してご使用いただくために、「無料点検」の実施を打ち出しました。無料点検をご希望のお客様には、“あんしん宣言協力費”として「クオカード」(500円)を進呈する特典付き。紙面では注意喚起も含めた図入りで訴え、旧型湯沸器と屋内設置式ふろがまの取替え促進を呼びかけています。お客様に特に、訴えているのは次の3点です。

①屋内でガス器具をご使用いただく場合は、換気扇を回す…、窓を開ける…等、換気に十分ご注意下さい!!
②屋内にガスふろがま・ガス給湯器が設置されているお客様は、煙突が外れたり、途中で折れていたり、鳥が巣をつくっていたりしないか…等、普段の点検をお願いいたします!!
③屋内設置の小型湯沸器でも、最近の機種は不完全燃焼防止装置や外側カバー温度上昇防止装置…等付きなので、より安心してご利用いただけるよう進化しています!!
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小型湯沸器問題の浮上で対策活動も第2幕へ!

CO中毒事故の防止に向けては今後さらに、6月に施行される予定の液石法改正省令で法定周知の強化が図られます。この中では、不燃防の有無にかかわらず「1年に1回以上」の法定周知が求められ、周知内容にも「安全装置が機能した際の再点火の禁止」が追加されます。冨士鉱油グループは、お客様に期待以上の満足を提供する“チアーズスタイル”の実践を掲げていますが、今年から新たに『安全安心』と『環境への貢献』も加え、グループ挙げて取り組んでいます。このCO中毒事故防止に向けた対策活動は、言わばチアーズスタイルの安全・安心版。グループ挙げた仕組みと実践で、お客様からの一層の信頼・評価を得るべく挑戦していく方針ですので、ご支援ご協力をお願いします。

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CO事故防止の周知POINT
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消費者が製品事故から身を守るには、消費者自身が製品に内在するリスクを認識し、正しく使用することが必要です。と同時に、そのためにはメーカーや販売事業者が十分な情報を適切な方法で周知することが不可欠です。経産省はこうした視点から、一連の法令改正と合わせて、消費者への情報提供の充実、特に啓蒙・周知の徹底を強く求めています。この中では“換気が不十分なら死に至るおそれがある”と周知するようにも要請しました。FE式事故直後の経産省要請と、小型湯沸器事故以降の日連、経産省が徹底を求めているポイントをまとめると、次のようになります。

経済省、喚起の確実実施と不燃防付の転換を要請
経産省は昨年9月1日、FE式湯沸器事故を受け、ガス業界に「CO中毒事故防止対策の推進」を要請しました。これまでの対策の積み重ねによって重大事故は大幅に減少しているものの、“さらなる徹底”を図る狙いから行ったもので、「既設対策」としては換気の確実な実施と不燃防付きへの転換、「新設対策」としては不燃防付きか屋外設置型の設置を要請しました。
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日連、周知徹底・点検実施・交換促進を要請
続いて小型湯沸器事故を受け、日連は今年2月20日、地方協会に対し「開放式瞬間湯沸器等のCO中毒防止対策について」を通知し、会員事業者に徹底を要請しました。同様の対策は、甘利経済産業大臣からの要請を受け、オールガス(都市ガス・LPガス・簡易ガス事業者・ガス機器メーカー)としても翌々日(22日)に“共同発表”。ガス機器の安全高度化とそれによる安全・安心への信頼向上を目指すことを宣言しました。
日連はこの通知で、小型湯沸器と金網式ガスストーブを使用しているお客様への周知活動を徹底するよう要請。合わせて、お客様から依頼があった場合の機器点検の実施と、不燃防付きへの交換促進も求めています。お客様への周知活動では特に、次の文言を周知文書・チラシ等に盛り込み、お客様にCO中毒事故のこわさを認識してもらうよう要請しています。

●換気が不十分な状態で使用すると、不完全燃焼によるCO中毒を起こし、死亡にいたる恐れがあります
●点火してもすぐ火が消える場合には、再点火しないで、至急お買い求めになった販売店や機器メーカー、ご利用のLPガス販売店にご連絡ください
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経済省、連続再点火の禁止も要請
さらに、経産省は翌23日、「ガス機器等燃焼機器による一酸化炭素(CO)中毒事故等の防止強化策」をまとめ、・使用者への注意喚起を徹底する、・小型湯沸器への再点火防止機能の搭載を義務化して安全基準を厳格化、・緊急無償点検や安全な機器への取り替え状況のフォロー強化、を打ち出しました。
注意喚起では、年1回の「製品安全総点検週間」の実施に加え、毎月第2火曜日(火2(ひに)注意)を「製品安全点検日」に設定し、製品安全に関する周知活動を展開。これらの中では特に、換気しないと“死に至るおそれがある”ことを周知していく考えを示しました。また、再点火への注意喚起は、2月の小型湯沸器問題を受けた措置で、新たに「法定周知事項に不点火時は“連続して再点火しない”よう追加する」「技術基準を厳格化(再点火防止装置<インターロック機能>の搭載義務化)」も盛り込まれました。
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瞬間湯沸器は安全装置付きも毎年調査へ
さらに、4月3日に開かれた経済産業省の消費経済審議会製品安全部会・エネ調都市熱部会ガス安全小委員会・同高火分科会液化石油ガス部会の「第3回合同会議」で、小型湯沸器に対する規制強化(6月1日施行予定)と、「ガスこんろ」の政令対象製品への追加が了承されました。
これにより、小型湯沸器に係わる法定周知は不燃防があっても「1年に1回以上」の頻度で実施し、新たに「安全装置が機能した際の再点火の禁止」も周知することになります。また、小型湯沸器への再点火防止装置の搭載や、不燃防が作動するCO濃度や作動時間なども強化されるほか、機器本体には「喚起しないと死に至るおそれがある」旨の警告表示も義務化されます。さらに、が図コンロの法令対象製品化では、こんろ全口に立ち消え安全装置と調理油加熱防止装置の設置が義務づけられることになりました。

改正POINT

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インタビュー

冨士鉱油はガスを売っているのではなくエネルギーを売っている

日本の経済社会は、戦後、占領軍であるアメリカの指導により大きく変わりました。公認会計士も、そうした流れの中で誕生したものです。健全な資本主義社会を作るためには、投資する株式会社の内容がきちんと明らかにされる必要があり、そのためには、決算状況など会計が正しく行われているかをチェックする必要があります。そのチェック、すなわち監査をする専門職として、公認会計士という資格が生まれました。昭和23年のことで、私は、この年に大手の商学部に入学したのです。−−そうお話される、まさに日本の監査の歴史とともに生まれた飯田利男監査役にお話を伺いました。
(4月18日取材・撮影。聞き手・中川順一=冨士鉱油グループ広報アドバイザー)

冨士鉱油監査役 飯田利男氏

 公認会計士、税理士。1953年早稲田大学商学部卒業。1960年公認会計士登録。同年、税理士登録。1985年に監査法人朝日新和会計社代表社員に就任、その後、朝日監査法人(現・あずさ監査法人)専務理事などを歴任。同法人退職後、1998年冨士鉱油株式会社の監査役に就任。

飯田松太郎氏
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公認会計士の制度とともに仕事をしてきた

先生のご職業である、税理士と公認会計士について教えてください。

飯田  平成8年に監査法人をリタイアするまで、約40年間、公認会計士として大企業の監査の仕事をしてきました。また、公認会計士は税理士の資格も持てますので、二十数年間は自宅を事務所として中小企業の税務の仕事も同時にやっていました。
 税理士と公認会計士の違いは、税理士は戦前、税務代理士と呼ばれたように、主に税務署を相手に、企業や個人の会計をチェックし納税などを代行します。依頼された企業や個人のために仕事をするわけですが、税務署が納得する形でそれをやらなければなりません。
 一方の公認会計士は、主に大企業の会計のチェックをするわけですが、納得させなければならない相手は、株主や債権者なわけです。
 空襲で家を焼かれるなどの戦争体験を経て、戦後、大学に入学した当時は“役人にでもなろう”などと考えていました。しかし大学でこの新しい資格を知り、その勉強をはじめ、卒業後は先輩の先生について監査を仕事とするようになりました。
 昭和34年には公認会計士の資格を得て、翌年にはひとり立ちできるようになりました。ただ、大企業を相手とした会計監査は、全国の支店や営業所、工場などを回らなければなりません。当然、出張ばかり。ある年に、今年は一体何日家にいただろうかと数えたら、104日しかいなかった。1年の3分の2以上、出張していたわけです。
 大企業の経済活動圏が広域になれば、監査で動く範囲も広くなります。そんなこともあり、監査法人も次第に合併や統合などで大規模化していくわけです。
 いま、大企業の多くは世界展開していますから、監査を行う公認会計士たちも世界中を回っています。私の所属した事務所も何度かの合併、統合を経て、最後は国内最大級の監査法人となっていました。そこには冨士鉱油の社外重役である森田松太郎先生もおられました。

会計のあり方と内部統制のしくみづくりを支援

先生の冨士鉱油でのお仕事と社員に求めることは。

飯田  監査法人をリタイアするにあたり、森田先生から故・園木謙彦会長をご紹介されました。会長は早稲田の10年先輩で、その後随分親しくさせていただきました。その会長から監査役就任を依頼され、お引き受けすることになりました。
 監査役というと、名前だけの閑職のイメージがありました。けれども会長は、監査役としての本来業務と、会計のあり方についての指導を社員に日頃から行うようにと、私に指示されました。
 近年、商法の改正等もあり、中小企業においても企業会計の監査や監査役の仕事、役割についてさまざまに厳しく求められるようになってきましたが、会長はそういう流れを読まれていたのでしょう。
 いま、経済界では「内部統制」という言葉がさかんにでています。企業が社会的責任を果たすため(間違いのない財務諸表の公開)には内部統制が必要だということです。
 簡単に言えば、相互のチェック体制をきちんとしようということで、そういう体制にするためには、社内の意識と組織とをその様に整えていかなければなりません。冨士鉱油グループにも、そういう視点での取り組みが、まだまだ必要なところもあるように感じています。
 リタイア後にも税務を引き受けていた企業は、近く、上場することとなり、監査法人に仕事をバトンタッチしました。顧問としてお手伝いしている企業が大きく発展することは、とても嬉しいことです。
 冨士鉱油の皆様には、これからも会社方針に従い、企業の発展のために頑張っていただきたいと思っています。

●監査役とは
監査役とは、取締役および会計参与の業務を監査する株式会社の機関のことで、会社法第381条1項に定められています。会社経営の業務監査や会計監査によって、違法、不当な職務執行行為の調査、阻止、是正をする職務です。

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LPGローリー荷役コンテストを実施 LPGローリー荷役コンテストを実施
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4月8日、横浜支店充填所構内で、「LPGローリー荷役コンテスト」を実施しました。8回目にあたる今年は、冨士鉱油運輸から2名、協力会社3社からの5名、計7名が出場し、日頃のウデを競いました。
まず模範演技を見学。このあと、冨士鉱油グループが定めている「荷役マニュアル」にそって、昨秋導入した大型LPGローリーを使用して各選手が標準試技に入りました。作業は全体で20段階あり、各段階でのチェック事項は数項目から最大7〜8項目。指差呼称しつつ進める出場選手の作業ぶりを、冨士鉱油運輸、協力会社トップの計5名の審査員が厳正にチェックしました。
園木社長は開会にあたり、「冨士鉱油グループの荷役作業はお客様から高い評価を得ている。しかし、安全確保に終わりはない。現状に慢心せず、今後も地道に努力を続けていただきたい」とあいさつ。
そのうえで、「当社はお客様に期待以上の満足を提供する“チアーズスタイル”の実践を掲げているが、今年から新たに『安全安心』と『環境への貢献』も加え、グループ挙げて取り組んでいる。いかに作業マニュアルが徹底していても、ヒューマンエラーは起こり得る。このため、ヒューマンエラーも防ぎ得る仕組み、気づかいを備えた組織体制を、協力会社も含めてつくり上げたいと考えているのでご理解いただきたい」と呼びかけました。
続いて、冨士鉱油運輸の濱野豊社長が「荷主の期待に応えるには、何よりもまず、お客様に“安全第一でお届けする”という気持ちで、日々の業務に取り組むことが大切である」とあいさつ。また、(有)大川運輸の大川英明社長は協力会社を代表し、「安全安心のためには、基本の徹底こそが最も大切。基本に忠実な業務に精励することで一層の保安確保に努めていただきたい」と激励しました。
コンテストの終了後、講評に立った冨士鉱油・保安推進室の西田大八郎顧問は、「LPガスだけでなく、安心もお届けしていることを忘れないよう、日々の業務にあたっていただきたい」と述べ、荷役業務従事者としての心得の実践を求めました。

民生用バルクモデル作業を紹介 民生用バルクモデル作業を紹介
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4月8日、横浜支店で開催した「LPGローリー荷役コンテスト」に先立ち、同所で「民生用バルク供給のモデル作業」を紹介しました。日常大型ローリーを担当している荷役従事者や協力会社にも理解してもらう狙いで実施したものです。
構内に設置している支店事務所用のバルク貯槽(500キロブラム・ヨコ型)に、民生用バルクローリー(2.3トン型)から、独自に設けている「バルク充てん作業マニュアル」にしたがって実際に供給。お客様、荷主からのニーズに即座に応えられる供給・保安体制が確立されていることを紹介しました。当日の参加者は約40名。現在の供給先は約150カ所となっています。

短信
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冨士鉱油・保安推進室の大井誠室長が4月、関東東北保安監督部・関東経済産業局関連のLPガス事業者と関連事業者で構成する関東液化石油ガス協議会(関液協)の保安委員長に就任しました。

LPガス業界は「ガス器具による事故」や、一部の事業者による「LPガス法順守違反」などを受け、保安確保への取組み強化や企業行動規範(コンプライアンス)の順守が求められています。冨士鉱油グループも本紙でご紹介の通りその強化に取組んでいるところです。
『安心・安全に終着点は無い』を肝に銘じながら進めていきたいと考えています。
ところで、神奈川エリアの同僚、「大槻利之さん」が4月5日、心臓疾患により48歳の若さで亡くなり大きなショックを受けています。
大槻さんのご冥福をお祈りしながら、改めて健康への気配りを考えさせられるこの頃です。
Y.H
2007年4月発行
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冨士鉱油Cheers