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今回は、新所得税法の成立に伴って変更になる『損害保険料控除制度』についてのお話です。
POINT
・平成19年1月から、「地震保険料控除制度」が新設されます。
・上記に伴い、現在の「損害保険料控除制度」は廃止されます。
(長期契約については経過措置がございます。詳細はお問合せ下さい)
毎年年末に支払い損害保険料控除の申請手続きをされている方はご存知かと思いますが、現在は火災保険、傷害保険、積立保険等の保険料が所得税で15,000円限度、住民税では10,000円を限度に所得から控除することができます。この『損害保険料控除制度』が平成19年1月から廃止され、新たに『地震保険料控除制度』が新設されます。
地震保険料控除制度の内容
・所得税については保険料の全額が50,000円を限度に控除対象
・住民税については保険料の1/2が25,000円を限度に控除対象
所得控除の金額としては、意外に大きな金額ではないでしょうか?
これには、最近地震が多いことも踏まえ、政府として、地震災害への国民の備えを促進するという狙いがあるのでしょう。地震は予期しないときにやってきます。近頃はいつ大きな地震がおきてもおかしくないとさかんに言われています。ぜひこの機会に、万一の備えとして地震保険へのご加入を検討されてみてはいかがでしょうか?
冨士鉱油鰍ヘ東京海上日動火災保険鰍ニ日本興亜損害保険鰍フ代理店です。
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