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『行動ガイドライン』

『企業行動憲章』では、役員・従業員が企業活動を行っていく中で遵守すべき 普遍的な考え方を定めているが、『行動ガイドライン』では、それらを日々の 業務活動の中で実践できるよう、とりわけ重要な「行動の基準」となるべき内容に ついて定める。

■健全な企業活動の展開について

1.法令遵守に関すること
あらゆる関連法令はもとより、企業倫理、社会的規範、そして社内のルールや 業務マニュアルを遵守することにより、公正かつ健全な企業行動を実現させ、 市民社会との調和を図りながら、企業を創造的に発展させていきましょう。
とりわけ刑罰が適用される重大な法令違反行為は、会社存亡の危機に 直結しかねないことを、社員の一人一人がしっかりと認識しましょう。
特に、次のような法令の遵守が企業に強く求められていることを厳粛に受け止め、 遵守のための真摯な取り組みが求められています。

(1)液化石油ガス法、高圧ガス保安法、ガス事業法、消防法 および道路交通法
一般消費者に対する製造・販売・安全の規制を遵守することで、災害の防止と 適正な取引、公共の福祉を増進させ、更に営業車両等による交通災害の撲滅を 目指します。

(2)政治資金規制法および公職選挙法
政治資金規制法および公職選挙法を遵守し、企業としての政治活動に関する 公明性と公正さを確保していきます。

(3)贈収賄等をめぐる禁止法令
公務員の職務遂行に関して、不正な利益の供与等は決して行ってはなりません。


2.優れた商品・サービスの提供/安全性
(1)顧客ニーズの的確な把握
社員一人一人が常に市場情報を取り入れ、顧客のニーズに敏感に反応するという 心構えを持つことが必要です。社員全員で的確で迅速な顧客ニーズの取り込みを 積極的に実践しましょう。

(2)アフターサービス、ヘルプデスク体制の充実とマニュアル化
販売した商品・サービスのアフターケアが重要であることは言うまでもありません。
このため、各部門においては、マニュアルの充実化(更新)とマニュアルに沿った 対応を実践しましょう。

(3)安全性に関する法令、公的な安全基準の遵守
取扱い商品については、常に安全性に留意し、安全に関する法令や公的な 安全基準を理解して遵守することで高度な安全性を目指します。


3.取引先・関係先との健全で良好な関係
(1)販売取引先との関係
販売先に対する接待や贈答、または個人的・恣意的なリベート(値引き等)や コミッション等の便宜供与は絶対に行ってはなりません。会社として正式に行う 便宜供与は、あくまでも各部門における正規の決裁ルールに則って行う必要が あります。

(2)購買先との関係
購買先の選定にあたっては、価格、品質、納期等合理的な基準に基づいて行う 必要があります。購買先からの接待や贈答に関する事実は必ず上司に報告をしな ければなりません。

(3)関係会社・協力会社との関係
関係会社や協力会社との取引においては、第三者との公正で透明な競争を ふまえた取引条件と比較して、不当に異なるようなことのないようにしましょう。

(4)官公庁・地方自治体 等との関係
官公庁・地方自治体等の職員との関係では、国家公務員倫理法、国家公務員 倫理規程を尊重しなければなりません。


4.公正で自由な競争の維持
独占禁止法は、公正かつ自由な競争の維持、促進を通じて消費者利益を保護し、 国民経済の健全な発展を確保することを目的としています。
特に、競争事業者間で価格や販売数量を拘束しあうカルテル行為(入札談合もそのひとつ)は、会社の 名誉を傷つけるばかりでなく、行政制裁である課徴金はもとより、刑事罰や住民 訴訟等の民事損害賠償の対象にもなり、違反企業がこうむる損失は計り知れません。
不正競争防止法では、営業上の秘密を不正に取得したり、類似表示で市場を混乱 させる行為、他人の商品形態を模倣するような行為は禁じられています。
下請代金支払遅延防止法では。購買部門において優越的地位を利用して取引先に 不公正な取引を要請する行為等は禁止されています。


5.知的財産権の保護
知的財産権とは、知的活動による創作物、営業上の信用に関する権利のことで、法律によって、明確に権利として定められている特許、実用新案、意匠、商標等の 工業所有権、芸術作品やコンピューターソフト等の著作権があります。
その他に法律では明確な規定はありませんが、各社が秘密として管理している ノウハウ、技術・営業情報等の企業秘密がこれに含まれます。

知的財産権は、今日の経済社会においては、価値を生み出す源泉であり、世界的に これを幅広く保護しようという動きが強まっています。
社員は、当社の知的財産権の創造と保護に全力を尽くさなければなりません。
また、他社の知的財産権を不当に 侵害しないよう充分な注意を払う必要があります。

(1)当社に属する企業秘密の取り扱い
企業秘密にはそのものに財産的価値のあるものとそうでないものがありますが、 企業秘密が外部に漏洩されることで、当社の利益や信用等が損なわれることが あります。
その形態は文書に限らず、電子媒体や物品自体、その他口頭によって 伝達されるものを指しています。
企業秘密の管理上重要なことは、どの情報を秘密として管理すべきかを区分し、 第三者にも分かるような形でその機密レベルを表示することです。
総務グループが定める規程「秘密管理規程」を参照し、業務はこれに準拠して 行わなければなりません。

(2)他社の知的財産権の取り扱い
当社は、他社の知的財産権について、自社のものと同様に尊重します。
また、不正に入手された他社の企業秘密に触れると、知的財産関連法規に抵触する ことは当然ですが、加えて不正競争防止法違反や民事上の不法行為とされる可能性も ありますので充分な注意が必要です。



■健全な職場環境の確保について

1.社員の人格・個性の尊重
会社は、社員一人一人の人格や個性を尊重しつつ、豊かさと達成感が実感できるような 人事制度や労働条件の維持向上に努めます。
また、成果・業績主義に基づく客観的で 公正な人事評価を行うとともに、専門性と創造性に富む個性豊かな人材を育成します。

2.プライバシー(生活)の尊重
社員一人一人のプライバシー(生活)を尊重し、個人の情報を扱うにあたっては慎重かつ 細心の注意を払い、その適正な管理に努めます。

3.人権の尊重とあらゆる差別的取り扱いの禁止
人種、信条、肌の色、性、宗教、国籍、言語、身体的特徴、財産、出身地等の理由で 嫌がらせや差別を受けない健全な職場環境を確保します。
特に、社会問題化している性的嫌がらせ(セクシャルハラスメント)については会社として容認しません。
問題発生時には、迅速に調査し、被害者の救済と再発防止に向けた断固たる処置を とっていきます。

4.安全で健康的な職場環境
すべての事業活動において安全と健康の確保を最優先します。
そのため関連する各種法令の遵守をはじめとして社内の規程、ルール、基準等を 遵守します。

(1)労働災害の撲滅
労働災害の撲滅には、関係法令はもとより、「就業規則第10章 安全と衛生」 「総務グループ規程集 第6章 安全衛生」等のルールを遵守することが大前提です。
また、日々の業務遂行において、危険性と有害性を未然に察知していく感性を 磨いていくことと、それらの排除措置が組織的に必要となります。

(2)環境保全と防災
環境関連法令の遵守は、地域社会に根付く企業の責務です。
事業所および地域の環境保全のため、各自の業務遂行に活かしましょう。



■健全な社会コミュニケーションの実践について


1.「企業市民」としての社会的責任
地域社会との密接な連携と協調を図り「企業市民」たることを自覚して、「ライフライン 供給事業者」としての使命を果しながら地域社会の発展に貢献します。
今後、不幸にして発生するかもしれない災害等に対しても、地域社会の救援・防災 活動を積極的に行います。

2.反社会的勢力の排除
社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切関わり ません。特に、経営に携わる者はこのような勢力を恐れることなく、率先して襟を正した 行動をとります。
暴力団等が、製品クレーム等のきっかけを作って、関わってきたり、脅しをかけて不法な金銭的利益を得ようとする行為を民事介入暴力といいます。
会社は民事介入暴力に対しては、「恐れない」「金を出さない」「利用しない」を原則として、 社員一人一人を孤立させず組織的に対応していきます。
また、最大限、警察や法律家等の支援を得ていきます。

3.情報の開示
企業秘密や契約上守秘義務を負っている情報を除き、社会が真に必要としている情報を 適時に適切な方法で開示することで、常に社会とのコミュニケーションを行い、公正で 透明性のある企業活動を保ちます。
日頃のコミュニケーションを通じて、それぞれの立場の人がどのような情報を必要として いるのかを的確に把握し、誠意を持って対応しましょう。
また、情報開示の要請等に対しては、次の考え方で対処しましょう。
・正当な理由のない限り断らない。
・事実に反することは決して言わない。
・言えないことは、はっきり言えないと言う。
・相手によって対応を変えたり、開示する内容を使い分けたりしない。

4.地球環境の保全に関すること
地球環境をより良い状態に保全することが自らの義務であるとの自覚を持つと共に、 この取り組みが重要な経営課題の一つであると位置付けています。
従って、環境関連の法令を遵守するのはもちろんのこと、事業活動や提供する商品・ サービスが地球全体の環境にできる限り負荷を与えないよう最大限の努力をします。
そのため、省エネルギーに関する社員教育の徹底や廃棄物の削減、リサイクルを徹底し ながら地球環境保全に努めます。


(注) この「行動ガイドライン」に基づく具体的な行動基準は、個別に策定されている規程類や 各種マニュアル類に従う。また、この『行動ガイドライン』の制定、廃止および変更は 取締役会の決議によるものとする。(2003年5月)
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